キーワード:領事館警察 在外国民 在留禁止 帝国法制 連鎖
1883年、在釜山日本居留民の騒動をきっかけに成立した在留禁止制度は、「安寧妨害」「風俗壊乱」の人物を、領事の判断により退去させることができる行政処分として、領事館警察の居留民取締の強力な手段として機能した。最初、清韓両国における日本人が対象になっていた在留禁止制度は、日本帝国の膨張に伴い、その適用対象を「新附の臣民」である台湾人や朝鮮人にまで拡大していく一方、新たに日本の植民地・勢力圏に編入された地域では、外地法の形式で大同小異な内容を構成し