2002年以降、投票の対象を個別なものに限定しないタイプの住民投票条例が毎年制定されており、増加傾向にある。数が増すとともに、その性格も多様化の傾向にある一方、これを整理する概念についての研究はなされていない。本報告は、「非個別型」条例を、投票実施に当たり議会の議決を要しない「義務型」と、議決を要する「非義務型」に分類する視点を提示した。